本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。人事労務や社会保険に関する基礎知識の他、企業経営や労使トラブル解決に役立つ情報等について、掲載しております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

賃金の基礎知識

トップページお役立ち人事労務の基礎知識 > 賃金の基礎知識
賃金について、主な基礎知識を掲載しています。

人事労務経営のご参考にお役立てください。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。


賃金支払いの5原則

賃金の支払いについては、以下の「賃金支払いの5原則」に基づいて行わなければなりません。

1.通貨払いの原則
原則 → 賃金は現金で支払わなければならない。
例外 → 労働者本人の同意があり本人名義の預貯金口座に振り込む場合。法令や労働協約に現物支給の定めがある場合。

2.直接払いの原則
原則 → 賃金は直接労働者本人に支払わなければならない。
例外 → 労働者本人の支配下にあると認められる使者(妻や子など)が労働者本人名義で受領する場合。賃金債権が差し押さえられた場合。

3.全額払いの原則
原則 → 賃金は全額(賃金計算期間内に発生した労働時間に応ずる全額分)を支払わなければならない。
例外 → 法令に定めのあるもの(源泉所得税や社会保険料など)を控除する場合。労使協定に定めのあるものを控除する場合。減給の制裁を行う場合。賃金の端数処理をする場合。

4.毎月払いの原則
原則 → 賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
例外 → 臨時に支払われる賃金、賞与、査定期間が1ヶ月を超える精勤手当・能率手当など

5.一定期日払いの原則
原則 → 賃金は「毎月○日」と期日を決めて支払わなければならない。
例外 → 臨時に支払われる賃金、賞与、査定期間が1ヶ月を超える精勤手当・能率手当など

賃金の非常時払い

賃金は毎月1回以上、一定期日に支払えばよいことになっていますから、労働者から前払いを頼まれても、これに応じるか否かは使用者の自由です。

ただし、労働者が出産・疾病・災害などの非常の場合については、本来の支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

休業手当の支払義務

使用者の都合で労働者を休業させた日については、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

労働者の都合で欠勤した日に賃金を支払わないのとは取扱いが異なりますので、注意が必要です。

最低賃金とは

賃金の額は労働契約によって取り決めるものですが、法律で定められた「最低賃金」を下回ることはできません。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、地域と特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2つがあります。

両方の最低賃金が適用される労働者の場合は、そのうちの高い方が、その労働者の最低賃金となります。

平均賃金とは

平均賃金とは、解雇予告手当や休業手当、年次有給休暇中の賃金額などの算定の際の基準となるものです。

平均賃金の算出方法は以下のとおりです。

①原則の額 = 直前3ヶ月間の支給総額 ÷ 3ヶ月間の総日数(暦日数)

②最低保障 = 直前3ヶ月間の支給総額 ÷ 3ヶ月間の労働日数 × 0.6

③平均賃金 = ①と②のいずれか高い方

割増賃金の支払義務

法定労働時間外、法定休日、深夜時間に労働させた場合は、1時間あたりの賃金に、それぞれの割増率をかけた割増賃金を支払わなければなりません。

詳しくは別の頁(時間外労働(残業)の基礎知識休日労働の基礎知識深夜労働の基礎知識)で説明しています。
本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1743-4795
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
お気軽にお問い合わせください…










業務案内

アクセス

社会保険労務士 暁事務所

〒840-0055
佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

TEL:050-1743-4795

全国社会保険労務士会連合会登録番号:41080002


行政書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動