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労働法と社会保険に関して、よくあるNG集ということでまとめてみました。
企業にとっても労働者にとっても、みじかな部分ではありますが、意外と法律違反になっていることに気が付いていないこともあります。
軽い法律違反だと思っていたら、後で大きな労使紛争に発展することも考えられますので、注意しておいてください。
労務管理に関するNG集
- 法定労働時間を超える残業をさせているが、36協定の締結なんてしたこともない。
→ 36協定の締結~届出がないと、法定外労働そのものが違法となります。
- 就業規則への明記や労使協定の締結も何もなしに、変形労働時間制を採用している。
→ 変形労働時間制を採用するには、就業規則等で定めておく必要があります。
- 変形労働時間制を採用しているので、出勤日や休日、毎日の労働時間をコロコロと変更しながら勤務させている。
→ 変形労働時間制の制度を勘違いしています。
- 労働時間の管理や残業時間の計算等が大変なので、固定残業制を導入することによって、これらの事務管理から逃れている。
→ 固定残業制に、このような効果はありません。
- 固定残業制にしているので、実際の残業時間が多くても、固定残業代のみで賄っている。
→ 固定残業代を超える残業時間があれば、その分は別に支払わなければなりません。
- 完全月給制なので、欠勤等で賃金を減らさないかわりに、どれだけ残業しても残業代は支払っていない。
→ 完全月給制に残業代が免除される効果はありません。
- その労働者の売上貢献に応じてのみ、賃金を計算するしくみにしているので、労働時間の管理はしていない。
→ 歩合給の場合でも労働時間の管理は必要です。
- 管理監督者には法定外労働や法定休日労働の適用がないため、多くの労働者に何らかの役職をつけて、残業代や休日労働手当を支払っていない。
→ 単に役職に就いている人が、法律上の管理監督者にあたるものとは限りません。
- 一定の労働者については年俸制を採用しているので、労働時間の管理も行っておらず、年俸で決めた給与支給額を支払っているだけである。
→ 年俸制でも労働時間の管理は必要ですし、残業時間があれば残業代も支払う必要があります。
- 正社員とパートと業務内容や責任等にほとんど違いはないのに、あきらかに不合理な賃金体系や賃金格差になっている。
→ 同一労働同一賃金のルールに反していて、労働者から提訴される可能性があります。
- 正社員には年次有給休暇はあるが、パートには年次有給休暇はないといっている。
→ パートにも年次有給休暇はあります。
- うちの会社は小さいので、育児休業や介護休業はとれないといっている。
→ 小さい会社でも育児休業や介護休業を取得させる義務があります。
- 労働者として採用すると会社側に様々な義務が生じるため、全て業務委託契約ということにしている。
→ 業務委託の相手方と後で揉めることになるかもしれません。
社会保険に関するNG集
- 入社後しばらくの間は試用期間としているため、その間は社会保険や雇用保険に加入しない期間として対応している。
→ 試用期間に、このような効果はありません。
- 労働者が社会保険に入りたくないといったので、その労働者だけ入れていない。
→ 会社にも責任が及びます。
- 社長が認めた労働者しか、社会保険に加入できないようにしている。
→ 社長が自由に決められるものではありません。
- アルバイトが数人いるだけなので、労働保険に加入していない。
→ 適用除外の事業所でない限りは、1人でも雇えば加入義務があります。
- 退職した労働者が雇用保険の失業給付を長い期間もらえるようにするため、純粋な自己都合退職であっても、会社都合退職ということで手続きをしてあげている。
→ 不正受給であり犯罪です。
- 同居していない父母を健康保険の扶養に入れるためには、仕送り額が父母の収入を上回る必要があるなど、一定のハードルがあるため、住民票だけ一緒に住んでいることにして手続きしている。
→ 実態に基づかない虚偽の手続きは違法です。
- 休職が必要となる労災事故があったが、労働基準監督署に報告していない。
→ 「労災かくし」といわれる犯罪です。
- 労災保険の申請手続きはしたくないので、労働者が病院に受診する場合は、全て健康保険で受けるように指示している。
→ 「労災かくし」という犯罪になります。
- 賃金の諸手当額(固定的賃金)に変更があり、大幅に賃金が増額されたにもかかわらず、社会保険の月額変更届の手続きをしていない。
→ 保険料が2等級以上となる場合は、事業主からの届出が必要となります。
- 社会保険の算定基礎届や月額変更届の届出について、保険料が高くならないように、賃金総支給額ではなく基本給のみで算定して手続きしている。
→ 不正に保険料を免れる行為、脱税と同じような行為です。
- 社会保険の被保険者である労働者に賞与を支払ったが、賞与支払届の手続きをしていない。
→ 不正に保険料を免れる行為、脱税と同じような行為です。
- 賃金から控除する社会保険料について、その労働者の本来の標準報酬月額に基づく額ではなく、単純に毎月の賃金と社会保険料額表をみて、該当する保険料額を控除している。
→ 社会保険料の算出方法を間違えています。
- 業務委託契約だと、その会社の労働保険や社会保険の適用外となるので、労働保険と社会保険の取扱上では労働者として手続きをしている。
→ 実態を考えて適正な取扱いが必要です。
その他のNG集
- とある労働者が、会社や上司からの業務命令に納得できないということで、業務命令を無視して自分勝手に判断して仕事している。
→ 会社には業務命令権があり、労働者はそれに従う義務があります。
- 営業ノルマが達成できない労働者には、会社の商品を買わせて賠償させている。
→ 故意・重過失による損害賠償請求ならともかく、ノルマ未達成を労働者による会社の損害と考えるのは無理があります。
- 国等の助成金がほしいので、実際行っていることとは違うけど、書類だけ要件を満たすようにして申請している。
→ 不正受給は犯罪です。
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