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労働時間について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
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労働時間とは、以下の2つの要件を満たした時間をいいます。
直接的に使用者の指揮命令を受けていなくても、就業規則・労働条件通知書・勤務シフト等で定められた所定労働時間は、使用者の指揮命令に服しているといえます。
具体的には、以下の3つが労働時間となります。
労働時間の具体例としては、以下のとおりです。
労働者が事業場の外で労働し、使用者がその労働時間を把握することができない場合に、所定労働時間の労働をしたものとみなす制度です。ただし、事業場外の労働であっても、労働時間を管理する者がいるときは対象となりません。
その他、裁量労働によるみなし労働時間制があります。これは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分等について使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間ではなく、労使の合意で定めた時間を労働したとみなす制度で、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2つがあります。
労働契約で定めた労働時間のことを所定労働時間といいます。この所定労働時間は法定労働時間以内で定めなければなりません。
法定労働時間とは、以下の時間のことをいいます。
労働時間を考える上で、法定休日と休憩時間も密接に絡んできます。
使用者は労働者に対して、毎週1回の休日か、4週間を通じて4日の休日を与えなければなりません。
使用者は労働者に対して、1日の労働時間が一定時間を超える場合は、労働時間の途中に休憩時間を与えなければなりません。
以下の労働者には、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定が適用除外されます(深夜労働、年次有給休暇は適用除外とならないことに注意)。
管理監督者とは、部長や工場長など、単に役職に就いている者のことを指すのではなく、その者の職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇などを考慮して、以下に示すとおり、実態により判断する必要があります。
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