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佐賀県佐賀市の社労士|社会保険労務士 暁事務所
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人事労務の基礎知識_労働時間
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労働時間について、主な基礎知識を解説しています。
労働時間とは
労働時間とは次の2つの要件を満たした時間をいいます。
●
使用者に労務の提供をしている。
●
使用者の指揮命令に服している。
直接的に使用者の指揮命令を受けていなくとも、就業規則・労働条件通知書・勤務シフト等によって定められた所定労働時間は使用者の指揮命令に服しているといえます。
また、大別すると次の3つに区分されます。
●
実作業時間
●
手待ち時間(就労のために待機している時間)
●
準備や整理時間
労働時間の具体例
<労働時間になる場合>
●
昼休み中の来客対応や電話当番
●
労働安全衛生法による安全教育や安全衛生委員会の出席時間
●
作業前の作業服への着替え時間
●
作業場所までの歩行時間
●
宿直中の突発的な業務を行う時間
●
有害業務従事者の特殊健康診断中の時間
●
次の事業場への移動時間
●
強制参加の研修時間
●
事業場の清掃時間
<労働時間にならない場合>
●
自由に利用できる休憩時間
●
休憩時間中に外出制限を受ける場合でも、事業場内で自由に休息できる時間
●
参加自由の研修時間(法に定めがないもの)
●
作業後の着替えや、入浴時間
●
事業所の施設に入った時間から始業時刻までの時間
●
終業時刻から事業所の施設を出るまでの時間
<労働時間として取り扱うことが望ましい場合>
●
一般健康診断を受ける時間
みなし労働時間制
労働者が事業場の外で労働し、使用者がその労働時間を把握することができない場合に、所定労働時間の労働をしたものとみなす制度です。ただし、事業場外の労働であっても、労働時間を管理する者がいる場合は対象となりません。
その他、裁量労働によるみなし労働時間制があります。これは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などについて使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間数ではなく、労使の合意で定めた労働時間数を労働したとみなす制度です。法律では専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2つが定められています。
所定労働時間と法定労働時間
労働者と取り決めた労働時間のことを所定労働時間といいます。この所定労働時間は、法律で定められた法定労働時間以内でなければなりません。法定労働時間とは以下の時間のことをいいます。
◆
原則の法定労働時間
1日8時間 かつ 1週間40時間
◆
例外の法定労働時間
(導入するには一定の要件が必要です。)
1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制などによって、1週間の平均が40時間以内となるよう決められた時間
法定休日と休憩時間
<法定休日>
使用者は、労働者に毎週1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
<休憩時間>
使用者は、労働者に1日の労働時間が一定時間を超える場合は労働時間の途中に休憩を与えなければなりません。また、自由に休憩を利用させなければなりません。
●
1日の労働時間が6時間を超えるとき … 45分以上の休憩が必要
●
1日の労働時間が8時間を超えるとき … 60分以上の休憩が必要
労働時間、休憩、休日の適用除外
以下の労働者には、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定が適用除外されます。ただし、深夜労働、年次有給休暇に関する規定は適用除外されません。
●
農業又は水産業等の事業に従事する者
●
管理監督者、機密の事務を取り扱う者
●
監視又は断続的労働に従事する者
●
宿日直勤務者
<管理監督者とは(参考)>
管理監督者とは、部長や工場長などその企業でいう役職者のことを指すのではなく、その者の職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇などを踏まえて、実態により判断することとされています。具体的な判断基準として以下の要件が示されています。
●
経営者と一体的な立場で仕事をしている。
●
出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない。
●
その地位にふさわしい待遇がなされている。
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