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失業保険等が増えるという詐欺・悪徳商法に注意

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雇用保険や社会保険の制度は身近なものではありますが、一般の方にとっては分かっているようで分かっていない部分も多くあるかと思います。

それをいいことに、失業保険や社会保険の給付金が多くとれるなどと、詐欺や悪徳商法を働く業者もいるようです。

ここでは、そのような被害にあわないように、いくつか役に立つ情報を掲載しています。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。


失業保険等の受給額が増えますというコンサルタントに注意

退職前に相談をすれば、失業保険や社会保険の給付金が増えると言っているコンサルタント業者がいるようですが、詐欺や悪徳商法の可能性があります。

まず、このようなコンサルタント業者は、プロの専門家や退職コンサルタントなどと名乗っているようですが、あくまで自称専門家であって、社会保険労務士のように国が認めている専門家(国家資格者)ではありません。

社会保険制度による書類の作成や提出代行など、本人の代理人として報酬を得て業務として行うことができるのは、社会保険労務士法によって、開業登録をした社会保険労務士または社会保険労務士法人と定められています。

当然、自称専門家でしかないコンサルタント業者が、上記の社会保険労務士の業務を行えば違法行為となります。

失業保険(雇用保険)も社会保険も法律を根拠とした制度ですから、依頼人となる一般人が不利益を被らないよう、法制度の健全な運用の観点から、このような資格制度がとられているのです。

以上のことを踏まえて、コンサルタント業者が社会保険労務士法による資格制度に抵触しない範囲で営業するのであれば、法律違反とはなりませんが、実際としてはコンサルタント業者へのクレームの問題が絶えないようです。

社会保険労務士ではないコンサルタント業者が行うことができる業務の範囲としては、書類の作成や提出代行を除いた部分となりますので、顧客に対する相談・助言等の範囲に限られます。

しかし、悪質なコンサルタント業者の場合は、儲かる・得する、やらないと損するのようなイメージをもたせ、詐欺としても訴えられないように、一般の方には分かりづらい言葉のトリックで契約させるように誘導し、料金に見合わない業務しか提供しないということがあるようです。

業者が業務として提供する契約書や情報には嘘がなくとも、勧誘の際の情報が曖昧であったり誤解を生むようなものであれば、詐欺罪としては成立しなくても、健全な営業を行っているとはいえないのではないでしょうか。

上記のように、詐欺罪で訴えられないような悪徳商法については、こちら(給付金関係や求人サイト等の悪徳商法(詐欺まがい)に注意)に詳しく記載しておりますので、併せてご覧いただければと思います。

失業手当が最大で28ヶ月って本当?

悪質なコンサルタント業者のサイトやチラシ等の煽り文句や誤解させるような文言などには注意してください。

さかんにサイトや動画で「失業手当が最大で28ヶ月分になる。」などと、まるで国の社会保険給付の裏ワザがあるかのごとく宣伝しているのを見かけますが、これは業者とのコンサルティング契約や入会などに導くためのワナです。

「失業手当が…」と書いてあると「雇用保険の失業給付金が増えるのかな?」とイメージを持つ人も多いかと思いますが、業者が意図しているのは、雇用保険の失業給付金と健康保険の傷病手当金を足して「失業手当」とか「退職後の給付金」などと言っているようです。

それゆえに、ハローワークで雇用保険の失業給付金のことを調べても、28ヶ月もらえるなどの情報は出てこないのです。

このようにして、悪質なコンサルタント業者は、なにか特別な情報を持っていると思わせたり、特別なテクニックや裏ワザなどを持っているように見せかけているのです。

そもそも雇用保険と健康保険の社会保険制度は別々のもので、それぞれに申請窓口も異なりますので、業者が勝手に2つの制度を足して28ヶ月分の給付金などと宣伝することは、多くの人に混乱を与えることとなり、倫理に欠ける営業方法だと思います。

コンサルタント業者として、悪質な営業をしていないと主張するのであれば、このような誤解を招くような表現は慎み、より正確な情報を伝えるべきではないでしょうか。

ちなみに、まっとうな社会保険労務士であれば、このような営業は行いません。相談料をいただく場合でも数千円程度で、その人の状況にあった社会保険制度について説明し、申請が難しく面倒などと感じるようであれば、申請手続きの代行を行うこともできますよ…てな感じです。

給付金の申請対象の曖昧な表現に注意

前項の「失業手当が最大で28ヶ月分になる。」と言っているコンサルタント業者は、給付金の申請対象として「仕事などが原因で心身に疲れを感じている。」「社会保険と雇用保険に1年以上加入している。」「現在も在職中である。」などの3つの条件を掲げているようですが、これだけでは雇用保険の失業給付金の対象にはなっても、健康保険の傷病手当金の対象になるとは限りません。

健康保険の傷病手当金の対象となるためには、単に心身に疲れを感じているというだけではなく、病気やケガが原因で労務不能な状態(労務不能か否かは医師の証明書が必要です。)でなければなりません。

心身に疲れを感じているなんて、個々人の感情に左右されるものでもありますし、ましてや給付金の申請にあたっては、正確な受給要件が必要となりますので、このような曖昧な表現は避けてもらいたいものです。

もっとも、悪質なコンサルタント業者が相手となると、申込者が勝手に誤解して契約してくれるのを待っているわけですから、改めるようなことはしないと思いますが…

いずれにしても、このような業者との契約の際に、業者側が申込者の病状具合(労務不能な状態で医師の証明書がいること)をロクに確認もしないで契約に導くようなら、危険な業者と考えておいたほうがよいかもしれません。

給付成功率が100%、返金保証は信用できる?

「失業手当が最大で28ヶ月分になる。」と言っているコンサルタント業者のサイト等に、「サポート対象者の給付成功率が100%」と書かれていても惑わされてはいけません。

業者が書いていることをしっかりと読めば、どこにも「28ヶ月分の給付金」そのものを保証しているわけではないので、退職後の何らかの給付金の成功率という意味で記載しているものと思われます。

業者のサポート対象の条件の中に「雇用保険に1年以上加入している。」とありますから、ほとんどの人は自己都合による退職でも、雇用保険の失業給付金の受給対象者にはなります。

ハローワークに行きさえすれば、失業給付金の受給手続きを失敗するということは、まず考えられません。

失業給付金の給付額や支給日数なども、退職者の方のもともとの受給要件で決まるものですから、コンサルタント業者の介在によって左右されるものではありません。

他には、コンサルタント業者のサイト等に「給付金が受給できなければ全額返金」と書かれていたりしますが、これも上述した内容と同じで「28ヶ月分の給付金」が受給できなければの意味ではなくて、退職後の何らかの給付金が受給できなければという意味であろうと思われますので、実際に全額返金になることはないかと思います。

また、業者の支援内容によっては、情報提供という性質上、情報を伝えた以上は返金の対象外などと契約条項を定めていることも考えられますので、「返金保証」の文言で安易な気持ちで契約をしてしまうと危険です。

実際に退職後の給付金が28ヶ月以上受けられる人とは

悪質なコンサルタント業者の口車にひっかからないように、実際に退職後の給付金(雇用保険の失業給付金+健康保険の傷病手当金)が28ヶ月以上受けられる人の例を記載します。

まず前提として、雇用保険と社会保険の加入期間等の要件は満たしているものとします。

以下、在職中の病気が原因で休職することになり、その後も長期間の療養生活と失業期間を過ごした人の例として、時系列に沿って記載します。

在職中に病気を患い、それが原因で労務不能な状態になったので、会社を休職することになり、健康保険の傷病手当金を受給することになった。

ずっと病気のまま復職の目途も立たないこともあって、会社からの勧奨を受けて退職することになる。

退職したとはいえ、病気療養のため就職活動もできないので、健康状態が回復した後の失業期間に備えるために、雇用保険の失業給付金の受給期間の延長手続きを行うことになる。

傷病手当金の受給開始から1年6ヶ月を経っても、労務不能な状態が続いたので、最長期間である1年6ヶ月分の傷病手当金を受給するに至る。

その後、ようやく健康状態も回復し再就職のための就職活動ができる状態になったので、雇用保険の失業給付金を受けることになる。

自分の場合は、会社からの退職勧奨による離職で、年齢は50歳で、雇用保険の加入期間が20年以上あったので、失業給付金の支給日数は330日になるとのことだった。

最初はできるだけ早くに再就職を決めてやろうと思っていたが、思うような結果がでないまま失業期間もそのまま続いたため、330日分の全ての失業給付金を受給するに至った。

現在も失業中であるが、給付金は全て受給したため、今後は貯金を切り崩しながらの生活となる。

このような結果、傷病手当金が1年6ヶ月分(18ヶ月分)、失業給付金が330日分(11ヶ月分)となり、トータルで29ヶ月分の退職後の給付金が受給できたとなるわけです。

その他の注意点

前述してきた注意事項の他に、以下の点にも注意しておいてください。

失業保険等のコンサルタント会社のHPに、社会保険労務士や弁護士が監修していると書いてあるが、本当に信用できる会社なのか。

失業保険等のコンサルタント会社に顧問弁護士がついている場合は、詐欺や悪徳商法の可能性はないのか。

公的機関っぽい名称のコンサルタント会社があるが、公的機関と何らかの関係があるのか。

コンサルタント、アドバイザー、インストラクター、コンシェルジュなどと名乗っている人がいますが、信用できますか。

詳しくは、こちら(助成金・失業保険等の詐欺(悪徳商法)に関するQ&A)をご覧ください。

給付金が増えても、いいこととは限らない

給付金が増えるといいことだと思う方もいらっしゃるかとは思いますが、雇用保険の失業給付金でも健康保険の傷病手当金にしても、これを受給している期間は職業生活からリタイアしている状態です。

とくに若年世代の方は自己のキャリア形成への障害ともなりますし、若年世代でも中高年世代でも、リタイア期間が長くなるほど再就職先への印象も良くならないでしょう。

お金の面から考えると、仮に1ヶ月分の給付金をもらったとしても、その給付金の額は退職前の賃金月額のおおむね60%くらいになります。

さらに、国民健康保険、国民年金、住民税などの支払いもあり、給付金が支給される日数も限度があるため、リタイア期間が長くなるほど生活が困窮することになります。

生活の安定を得ないまま長期間を過ごすことは、人間にとって心身ともにすさんでいくことにもなりかねます。

そうなってしまうと、職場復帰も思うようにいかず、社会からはじかれてしまう危険性があることも忘れてはなりません。

不正受給は犯罪です

失業保険等のコンサルタント業者からの情報や提案が、不正受給を促すものであれば絶対にしないでください。

業者が「国の給付金を利用するから安心」と言っていても、その給付金を得るために事実と異なる届出等を行うことは、国に対する詐欺罪となります。

どうしても社会保険制度の設計上、あと数日の在職で保険給付の要件を満たすか否かの際どい部分があったりと、知っているかどうかで保険給付に影響することもありますので、退職日をいつにするのか上手に計画して行動することは悪いことではないですが、以下に掲げることは不正受給にあたります。

雇用保険の失業給付金について、自己都合より解雇や退職勧奨によって辞めたほうが、支給期間が長くなる、離職後すぐ支給開始されるなどの理由から、本当は自己都合での離職なのに、雇用主に離職票の退職理由を解雇等にしてもらう行為

健康保険の傷病手当金は身体の病気やケガのみでなく、鬱病等の精神疾患が理由での労務不能でも保険給付の対象となるので、鬱病だと偽って保険給付を受ける行為

契約書へのサインは慎重に

どのような商品やサービスをいくらで売買するのかは、他に法律上の決まりや公の秩序に反するものでなければ、契約当事者が自由に決めることができます。これを民法上の「契約自由の原則」といいます。

一般的な商慣習では、売主が価格設定をして、買主がそのまま承諾をするか割引交渉を経るなどして、承諾をするという流れになります。

そして、契約書にサインをした以上は、以後その定めに拘束されることになります。

もし、相手方が契約で定めた履行義務を果たさない場合は、その契約内容を根拠に法的に履行を求めることができます。

法的には、錯誤(勘違い)、詐欺、強迫によって契約をした場合は、契約の無効や取消しを主張することができますが、それを明確に立証(証明)することができなければ、その主張が通ることは難しいです。

良心的な売主であれば、買主からの信頼や満足を気にしますので、買主の誤解による取引によって売主にいくらかの不利益が出たとしても、快く契約の取消しに応じてくれたり、損害の程度に応じた返金対応をしてくれたりということがあります。

しかし、最初から買主の誤解を狙って契約を誘導するような悪質業者が相手となると、きっちりと料金の請求を求められたり、すでに受領した料金の返還を拒んだりするでしょう。

まとめ(失業保険等の悪質業者にひっかからないために)

以上、失業保険等の詐欺・悪徳商法について記載してきましたが、悪質業者にひっかからないように、順を踏まえてまとめておきたいと思います。

1.まず、コンサルタントが社会保険労務士(または弁護士)以外なら警戒する。
社会保険労務士であるならば、情報弱者(法的弱者)が不利益を被らないよう、社会保険制度の法的権利や義務を考えて動きますが、悪質なコンサルタントであれば、情報弱者から大金をせしめようとします。

2.コンサルタントが社会保険労務士や弁護士の監修を受けてやっているといっても警戒する。
そもそも監修を受けているというのが嘘の可能性もありますし、どの程度まで監修を受けているのかも怪しい部分もあります。監修者の名称や所在地等の表示がない場合はなおさらですが、表示があったとしても警戒しておいて損はありません。

3.チラシやHPなどの主たる宣伝文句が「サポートを申し込めば失業保険等が増える。」かのようなイメージをもたせるものになっている。
雇用保険や社会保険の給付金が増えるような人は、会社都合で退職した人、病気等で就職が困難な人などに限られます。普通の人なら「給付金が増えるから病気しよう。」なんて考えませんよね。

4.失業保険のことなら、コンサルタントの支援を受けずとも、管轄のハローワークに行けば十分です。
初めて失業保険を受ける人、だいぶ昔に受けたきりで久しぶりに受ける人など、手続き等で不安に思う方もいるかと思いますが、管轄のハローワークに行けば、失業保険をもらい損ねることはないと思います。

5.病気等で休職している(または休職中にそのまま退職した)なら、コンサルタントに聞かずとも、全国健康保険協会の地方支部が傷病手当金のことで教えてくれます。
申請手続きは失業保険に比べたら少しハードルがあがるかもしれません。一定の要件はありますが、病気等で休職中に退職した場合なら、退職後も労務不能の状態が続く限り、1年6ヶ月を限度に傷病手当金が継続して支給されます。

上記のとおり、コンサルタントの支援がなくても十分に退職後の給付金は得られますので、悪質なコンサルタント業者に数万円~数十万円の報酬額を支払うのはもったいないと思います。

それよりも本でも買って知識をつけたほうが数千円で済みますし、妙なコンサルタントから得られる情報と大差ないか、むしろこちらのほうがより深い情報が得られることもあるかと思います。
病気・ケガが原因で休職や退職をせざるを得ない状態の方で、健康保険の傷病手当金の手続き等でお悩みなら、当事務所にご相談ください。


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本頁(失業保険等が増えるという詐欺・悪徳商法に注意)を見てということで、日本各地の方からのお電話やメールをいただくのですが、あくまでも本頁は悪質業者による詐欺被害等に遭わないように「注意喚起」となればとの思いで情報提供をしているに過ぎませんので、これに関するご相談は受け付けておりません。

なお、過去にお受けしたご相談について、比較的多かったものをQ&A形式でまとめておりますので、こちら(助成金・失業保険等の詐欺(悪徳商法)に関するQ&A)をご覧ください。




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