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退職金について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
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退職金も賞与と同様に法的な支払義務はありません。
退職金の支払いを制度として導入する場合は、就業規則の相対的記載事項となりますので、就業規則に退職金の定めを設けて、それに基づいて運用していくことになります。
退職金の規定に設けるべき事項としては、支給の対象者や欠格要件、計算方法や将来の支給に備えての保全措置などが考えられます。
規定がないのに長年に渡って退職金を支払っている企業もありますが、このような既成事実があれば、その企業の労働慣行とみられ、退職金の不支給や減額等で労使紛争となる可能性もあります。
退職金の額を、どう計算するかは就業規則の定めによりますが、よくある計算方法として、以下のようなパターンがあります。
就業規則で退職金を支払う旨を定めていても、懲戒解雇する労働者や企業に重大な損害を与えた労働者には払いたくないと思うのが、使用者である経営者の方の人情であるかと思います。
このような場合に備えて、退職金の不支給や減額支給を行う場合は、就業規則にその旨の定めをしておくことが必要です。
退職金の不支給や減額についての一般的な事由としては、主に以下のような場合が掲げられます。
ただし、実際に退職金の全額を不支給とするには、長年に渡る功労を無にするような懲戒事由(著しい不信行為、暴行・横領等の刑事事件に該当する行為など)がないと難しいです。
また、退職金の一部を減額する場合でも、その必要性と労働者の被る不利益の双方を勘案して判断する必要があります。
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