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賞与について、主な基礎知識を掲載しています。
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賞与は、労働時間に対して支払義務のある賃金とは異なり、法的な支払義務があるわけではありません。払うか払わないかは企業の自由です。
ただし、賞与の支払いを企業のしくみとする場合は、就業規則の相対的記載事項となりますので、賞与の決定や計算方法などの定めを設けて、これを行わなければなりません。
就業規則に賞与の定めを設けていない場合でも、長年にわたって賞与を支払ってきたという事実があれば、労働慣行とみられる可能性もありますので、賞与の不支給や減額支給などで労使紛争となってしまった場合は、裁判で負けるリスクがあります。
以上、賞与というしくみを労働者の意欲の向上などの経営戦略として活かし、企業が業績不振のときは、その支払いを回避することなどを考えると、就業規則にしっかりと賞与の規定を設けて、支給対象者や計算方法の他、不支給要件や減額要件なども定めて、運用していくことがベストでしょう。
賞与の額をどう計算するかは就業規則の定めによりますが、一般的によくある計算方法としては、以下のようなパターンがあります。
賞与支給時の社会保険料や源泉税の計算について、給与計算のときと同様に計算しているのを見かけることがありますが、これは完全に間違いです。
給与計算と賞与計算での違いは、以下のとおりです。
社会保険料の計算について、給与のときは、被保険者の資格取得や定時決定等の届出によって決定された標準報酬月額に、保険料率を掛けて計算します。標準報酬月額と保険料率に変更がない限りは毎月同じ額となります。
一方、賞与のときは、賞与の支給合計額の千円未満を切り捨てて標準賞与額を算出して、それに保険料率を掛けて計算します。
また、標準報酬月額と標準賞与額の上限額と下限額も異なりますので、注意しておかなければなりません。
源泉所得税の計算について、給与のときは、「給与所得の源泉徴収税額表」から課税対象額と扶養親族等の数の交差するところが税額となります。
一方、賞与のときは、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から前月給与の課税対象額と扶養親族等の数の交差するところから賞与の金額に乗ずべき率を求め、その率を賞与の課税対象額に掛けて計算します。
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