本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。人事労務や社会保険に関する基礎知識の他、企業経営や労使トラブル解決に役立つ情報等について、掲載しております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

正社員と非正規社員の基礎知識

トップページお役立ち人事労務の基礎知識 > 正社員と非正規社員の基礎知識
正社員と非正規社員について、主な基礎知識を掲載しています。

人事労務経営のご参考にお役立てください。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。


正社員と非正規社員の分類

労働者の働き方によって、正社員やパート・アルバイトなど、様々な雇用形態がありますが、代表的な分類は以下のとおりです。

<正社員>
一般的に、正社員とはフルタイム勤務、無期雇用、定年までの雇用を想定して働く労働者のことをいいます。企業によっては「正職員」や「正規社員」などと呼称するところもあります。賃金については、日給月給制(月給額が欠勤等で控除される給与制度のこと)としているところが多いでしょう。

<非正規社員>
正社員以外の労働者を総称して非正規社員といいます。一般的には、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員をイメージします。企業によっては「準社員」と呼称しているところもあります。

<パート・アルバイト>
正社員(フルタイム勤務者)と比べて短い所定労働時間で働く労働者のことをいいます。パートとアルバイトと明確な区別はないですが、イメージ的には学生である短時間労働者がアルバイトで、それ以外の短時間労働者がパートだと思っている人も多いようです。賃金は時給払いとしているところが多いでしょう。

<契約社員>
有期雇用労働者のことをいい、雇用期間の満了で労働契約が終了する。最初から期間の更新がない純粋な契約社員もいれば、条件によって期間が更新される契約社員もいる。賃金は、フルタイムの場合は日給月給制で、短時間の場合は時給制としているところが多いでしょう。

<嘱託社員>
嘱託社員を契約社員と同じ意味で呼称している企業もあれば、定年前の契約社員と区別して、定年後の再雇用労働者(有期雇用で更新あり)のことを嘱託社員と呼称している企業もあります。

<派遣社員>
労働者派遣契約によって、派遣元企業から派遣先企業に派遣された労働者のことをいいます。賃金の支払義務は派遣元企業にあり、派遣社員への使用指揮命令は派遣先企業にあるという特殊な雇用形態です。


正社員と非正規社員の待遇

正社員と非正規社員の賃金等の待遇差については、同一労働同一賃金のルールに基づいて取り決めなければなりません。

同一労働同一賃金のルールとは、同一企業における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の不合理な待遇差の解消を図るものです。

具体的には、均衡待遇規定と均等待遇規定が法律に定められていて、労働者の賃金や賞与、退職金、その他の福利厚生等の待遇について、それぞれの規定に基づいて判断することになります。

均衡待遇とは、①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するものです。

均等待遇とは、①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するものです。

※同一労働同一賃金のルールについては、中小企業は2021年4月からが義務となります。

有期雇用の注意点

有期雇用にしておけば、解雇といわずに期間満了時に次の更新はないというだけで、辞めてもらいやすいだろうとイメージしている方も少なくないようですが、不安定な労働者が増加する懸念もあるため、以下の法律のルールや基準が定められていますので、注意が必要です。

<無期転換ルール>
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならない。

<有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準>
雇用期間の満了に伴い、雇用契約を更新しない(雇止めをする)場合にも、雇用契約が3回以上更新されている場合や、最初の雇用から1年を超えて継続勤務している場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければならない。
本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
はじめてのお問い合わせの方へ





格安料金だけど、しっかり対応!|小規模企業向け低価格顧問|社労士顧問&給与計算|22,000円(税込)から対応可能!|全国対応可(東京・大阪・離島もOK)


格安料金だけど、しっかり対応!|小規模企業向け低価格顧問|社労士顧問&給与計算|22,000円(税込)から対応可能!|全国対応可(東京・大阪・離島もOK)




業務案内

アクセス

社会保険労務士 暁事務所

〒840-0055
佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

TEL:050-1706-3134

登録県会:佐賀県社会保険労務士会


司法書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動

行政書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動