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労働者の退職について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。 |
退職の分類
退職の分類を大きく分けると、以下の3つとなります。
●任意退職 … 労働者の自由意志による退職や労使の合意による退職のこと
●自動終了 … 労働契約期間の満了、定年や休職期間の満了、労働者の死亡など
●解雇 … 使用者からの一方的な労働契約の解約のこと
任意退職とは
任意退職とは、労働者の自由意志による退職や、労使の合意による退職のことをいいます。
労働者からの退職の申入れについては、民法の定めによって、その意思表示から2週間で効力が生じることになっています
(2020年3月まで(法改正前)は、月給制のように賃金が期間をもって定められている労働者の場合は、次回の賃金計算期間の初日以降に退職する場合は、今回の賃金計算期間の前半に退職の申入れを行うこと、とされていました。)。
使用者としては2週間前などよりも、できるだけ早く退職の意思表示をしてもらいたいところですが、法律の定めを超えて強制するわけにもいきません。
しかし、労働者すべてが身勝手に辞めるとは限りませんので、就業規則等に努力義務としての退職の申入れ日や、業務の引継ぎを行った上で退職すること等を規定しておくことも有効でしょう。
労働契約期間の満了による退職とは
期間の定めのある労働契約のことを「有期労働契約」といいますが、これの期間満了による退職のことをいいます。
なお、有期労働契約を3回以上更新し、または雇入れの日から1年を超えて継続勤務している労働者については、あらかじめ当該契約を更新しないと明示されている場合を除き、当該契約期間の満了日の30日前までには、その予告をしなければならないこととなっています。
その他の退職
その他の退職としては、定年、休職期間の満了、解雇が掲げられます。
詳しくは別の頁(
女性・年少者・定年の基礎知識、
休職の基礎知識、
解雇の基礎知識)で説明しています。
退職時における使用者の義務
労働者が退職後に、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職(解雇)の事由について証明書を求めたときは、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。
労働者が、解雇の予告日から解雇の日までの間において、解雇の理由について証明書を求めたときは、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。
労働者が退職または死亡の際に、その労働者または権利者(遺族等)から求められた場合は、7日以内に、賃金の他、積立金・保証金・貯蓄金などの労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。