TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
労働者の勤怠管理について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。
使用者には労働者の勤怠管理として労働時間の把握義務がありますので、事業所に出勤簿等の管理帳簿を備えて正しく管理しなければなりません。
これは賃金計算の目的のためだけでなく、労働者への長時間労働を抑止することも求められています。
万が一、長時間労働を抑止することができずに、労働者を過労死やうつ病などに追い込んでしまった場合は、労働契約法による安全配慮義務違反の観点から、使用者がその責任を問われることになります。
使用者の労働時間の把握義務を考えますと、使用者が直接に労働者の始業時刻から終業時刻までを管理することが望ましいのですが、労働者の人数や仕事の場所によっては、現実的に難しい場合もあります。
なので、使用者の直接把握でなくても、その職場ごとに適切な管理方法がとられていれば問題ありません。主には以下のようなものが考えられるでしょう。
タイムカードでの時間管理はよくある方法ですが、タイムカードの法的な位置付けとしては、特段の事情や取り決めがない限り、打刻されている時刻に出退勤がなされ、業務を開始または終了したと推定させる機能があると解されています。
つまり、タイムカードだけでしか時間管理をしていなければ、その打刻時間が労働時間の開始から終了時刻とされかねないということになります。
使用者からしてみれば、頼んでもない仕事で労働者が遅く帰ったからとタイムカードを見せられて、高い残業代を支払わなければならないのは割に合わないと思います。
このようなことを避けるためにも、以下のような管理を併用すべきではないでしょうか。
本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。
お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。