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労働者の懲戒処分について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
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企業秩序を維持していくためには、ときには労働者に対して、懲戒処分をすることも必要です。
この使用者の懲戒権は判例でも認められている権利ではありますが、無制限に許されるものでもありませんので、以下の2つの要件を満たしていることが必要となります。
具体的には、以下のポイントで判断します。
懲戒処分を行うためには、就業規則等に懲戒事由となる行為を明記しておかなければなりません。一般的に以下のものが掲げられるかと思います。
使用者が労働者に対して行う懲戒処分としては、一般的に以下のものが掲げられます。
これだけに限られるわけではありませんが、懲戒事由となる行為に照らして、妥当な懲戒処分となるようにしなければなりません。
懲戒処分を決定するまでは、自宅待機を命じるという場合もありますが、その際に問題となるのが、自宅待機の期間の賃金をどうすべきかです。
原則としては、使用者の都合で自宅待機命令をするわけですから、賃金の支払い義務が生じます。
しかし、就業規則等に定めた場合は、1日分につき平均賃金の60%以上としても問題ありません。
なお、懲戒処分の対象者について、不正行為の再発や証拠隠滅などの恐れがあるため、無給とするとした判例もあります。
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