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企業が労働者を雇い入れると様々な法的義務が発生しますので、そこで労働者としてではなく業務委託契約で個人事業主として働いてもらうことで、面倒な法的義務や労働者に対する事務手続き等から解放されることになり、導入を考える人もいますが、法律上の問題は特にないのでしょうか。
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まず、業務委託契約がどのようなものかというと、企業が自社の業務の一部を、社外の企業や個人(フリーランスなど)に委託する際に結ぶ契約のことを総称していわれます。
この契約は、委託者と受託者が対等な立場で締結する点が、労働契約と大きく異なります。
労働契約では、企業が労働者に対して業務の進め方や時間などを具体的に指示する「指揮命令権」がありますが、業務委託契約では、この指揮命令権は発生せず、受託者は自身の裁量で業務を進めます。
「業務委託契約」とは法律上の正式な名称ではなく、民法上の請負契約・委任契約・準委任契約を指したものです。
簡単にいうと、請負契約は仕事の完成(成果物)を目的としたもの、委任契約は法律行為を伴う業務の遂行を目的とするもの、準委任契約は法律行為以外の業務の遂行を目的とするものをいいます。
業務委託契約の受託者は労働者ではありませんから、当然として労働法や社会保険各法の適用はなく、労働者の雇用主である企業に課せられるような、労働者に対する責任や義務はありません。
労働者として雇用すると、様々な労働法の制限を受け、社会保険や税金の手続きも発生することから、これらが面倒と考える経営者の方もいて、労働者としてではなく業務委託の受託者として採用できないだろうかと考える人もいます。
たしかに、労働者に対する様々な制限や義務がなくなると、企業としては大幅に負担が軽くなった状態で人を使っての事業運営ができるようになります。
しかし、労働者ではないということは、労働者に対する指揮命令権もないということになりますから、業務の進め方や時間、業務に関する細かい指示や命令もできません。
労働者として雇用する最大のメリットは、この指揮命令権ですから、会社組織として事業を行い、会社組織として行動することを考えれば、業務委託契約が有効に機能するのは、企業運営全体の一部に限られます。
契約後にトラブルとなるケースは、企業側は業務の委託者のつもりで、その相手(受託者)側は労働者のつもりで、業務委託契約を締結していて、その後に何らかの問題がキッカケとなって、お互いの契約関係をめぐって法律トラブルになる可能性があります。
受託者(労働者?)が、後で文句を言ってくるキッカケとなるのは、以下のようなケースが考えられます。
受託者(労働者?)側からすれば、労働者としての雇用ではないのなら最初から契約しなかった、労働者であったならば本来受けられたはずの法的権利(賃金の保証や割増賃金、社会保険の加入、社会保険制度の給付金など)を賠償せよ、などの主張をするわけです。
「労働者性」とは、労働基準法の「労働者」に当たるか否かをいい、実態として労働者としての性質を有しているかどうかの判断基準です。
安直に、受託者(労働者?)と交わした契約書のタイトルが、「業務委託契約書」と記載されているから「業務委託の受託者であって労働者ではない。」となるわけではありません。
あくまで、契約の内容がどうなっているのか、企業と受託者(労働者?)との関係など、実態で判断することになります。
契約書のタイトルは「業務委託契約書」となっていても、契約内容の主要な部分が労働契約と同様であれば、労働者性が認められる可能性が高くなるといえます。
企業と受託者(労働者?)との間で裁判になった場合、この労働者性が、どの程度認められるか否かが裁判の争点となります。
企業側が業務委託であると主張をしたいのであれば、契約内容はもちろんですが、企業と受託者の業務に関する関係も労使関係と同様にならないように気をつけ、契約当初に労働者ではない旨、労働者なら受けられる権利がない旨などを、きちんと伝えておきましょう。
国等の営業許可がないとできない事業を、業務委託の受託者に任せる場合は、その営業許可の内容がそれを許すものであるかどうかを確認しておかないと、営業許可取消処分等のニュースになるような問題に発展する可能性があります。
例えば、訪問介護事業を行う場合は、その訪問介護事業所の指揮命令下にある労働者がホームヘルパーなら問題はありませんが、業務委託の受託者をホームヘルパーにしていると問題です。
あくまで、営業許可を受けているのは、その訪問介護事業所であって、下請けの「別事業者」となる業務委託の受託者でホームヘルプサービスを提供することは、営業許可に違反することになります。
ここでは訪問介護事業を例にしましたが、これとは反対に、建設業のように数次の請負関係が成り立っている事業もあり、営業許可事業を行う事業者の方は、それぞれの営業許可の運営基準を常に意識しておかないといけません。
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