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時間外労働(残業)について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
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時間外労働とは、以下の要件を満たしたものをいいます。
つまり、労働者個人の判断で勝手に行ったものは時間外労働とはいいません。しかし、使用者からの具体的な指示がなくても、以下のような場合(黙示的命令)は時間外労働となる可能性があります。
単に時間外労働といいましても、法定労働時間を超えるか否かで考え方も変わってきますので、以下この頁においては、法定労働時間を超えるものを「法定外残業」、法定労働時間を超えないものを「法定内残業」と記載します。
労働者に法定外残業を命じるには、使用者と労働者代表が締結した36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)が必要となります。
なお、使用者が命じることができる法定外残業は、36協定で記載した時間数が上限となります。
所定労働時間を超える時間外労働であっても、法定内残業の範囲であれば36協定がなくても命じることができます。
法定外残業については、36協定とは別に以下の制限もあります。
法令で定める危険有害業務(多量の低温物体を取り扱う業務、重量物を取り扱う重激な業務など)に従事する者の法定外残業は、1日2時間までが限度とされています。
小学校入学前の子を養育する労働者と要介護状態の家族の介護を行う労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、1ヶ月では24時間、1年では150時間を超えての法定外残業をさせることはできません。
妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しない女性)が請求した場合は、法定外残業をさせてはなりません。変形労働時間制(フレックスタイム制以外)が適用される者であっても法定外残業をさせてはなりません。
年少者に法定外残業をさせてはなりません。ただし、満15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過した者については、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合、他の日の労働時間を10時間まで延長することは可能です。
ちなみに、年少者のうち満15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過した者への変形労働時間制は、1週48時間、1日8時間を超えない範囲内での、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制は適用することが可能です。
賃金の支払いのために法定外残業の時間数を計算する場合は、1日ごとにだけ考えて計算していくわけではありません。
また、原則の法定労働時間制が適用される労働者か、変形労働時間制が適用される労働者かによっても残業時間の計算方法が変わってきます。
※特例措置対象事業場は40時間が44時間となります。
※特例措置対象事業場は40時間が44時間となります。
※特例措置対象事業場でも40時間は44時間となりません。
※特例措置対象事業場とは、1週44時間、1日8時間の法定労働時間が適用される事業場のことです。労働者数10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業がこれに該当します。
原則の法定労働時間制か変形労働時間制か、労働時間の緩和が図れる制度ほど、法定外残業時間の計算方法は複雑になります。
労働者に時間外労働をさせたら、以下の残業代の支払いが必要となります。
※割増対象賃金とは、基本給と諸手当(家族手当や通勤手当など、一定のものは除く。)の合算額の時間単価のことです。
使用者には、労働者を働かせるにあたって、心身の健康を害さないように配慮する義務が課せられています。
労働者に長時間労働をさせてしまった結果、過労死やうつ病などを発症した場合は、使用者側に責に帰すべき事由がなかったことを証明できない限りは、労災保険の補償とは別に、民事上の損害賠償責任も負うことになります。
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